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一般社団法人設立365.comは、
一般社団法人の設立代行サービスをおこなっている東京都中央区銀座の
「おのざと行政書士事務所」が運営しているサイトです。
当事務所は、

  • 全国約600社の法人(株式・合同会社を含む)設立代行の実績があります。
  • オンライン登記申請対応で、設立登録免許税4,000円が節約できます。
  • 税理士、社労士等の無料紹介など設立後のフォローも充実。
  • 建設業や宅建業等の許認可申請業務も取り扱っております。
  • 融資申請サポート業務も毎年50社以上お手伝いしております。
  • 地下鉄銀座駅・東銀座駅から徒歩5分の便利な場所です。

が特徴の行政書士事務所です。
一般社団法人の設立をご検討されている方はもちろん、主たる事務所の移転や
役員変更などの法人設立後の各種変更もお気軽にご相談下さい。

12/05/01

当事務所ですが、GWはカレンダー通り(5月1&2日は営業)となります。
5月3日~6日はお休みとさせて頂いております。
但し、メールでの無料相談は受け付けておりますので、ご利用下さい。

さて、一般社団法人の設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、5日(土)、11日(金)、17日(木)、22日(火)、28日(月)となっています。
ただし、5日(土)は申請できませんのでご注意下さい。

一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
実績豊富な当事務所があなたを一生懸命サポートいたします!

 

各種専門家が会社の運営をサポートします

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

定款について

一般社団法人を設立する際、「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、法人の憲法(基本ルール)のような大事なものです。

定款を作成するには、最低限記載しなければならない事項があります。
これを「絶対的記載事項」と呼び、絶対的記載事項が記載されていない定款は無効となります。

続きはこちら「定款について

お客様の声

一般社団法人日本チャイルドマインディング協会様

ホームページで色々な事務所を検索し、無料相談にご丁寧にかつスピーデイにお返事を下さり、信頼感をもったのが最初です。その後の無料相談にも乗っていただいたことで、お願いすることにいたしました。

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