一般社団法人とは?

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一般社団法人とは?

社団法人とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものを言います。

一般社団法人とは、2008年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(略称は一般社団・財団法人法)によって、株式会社や合同会社と同じように主たる事務所管轄の法務局での登記手続きを行えば誰でも設立できるようになった法人のことです。
一定の要件を満たしていれば設立でき、事業目的に公益性がなくても構いません。原則として、株式会社等と同様に、全ての事業が課税対象となります。

従来の社団法人の設立には、主務官庁による許可が必要で設立するのはかなり困難でした。

また従来の社団法人制度は、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体の制度でしたが、かなり以前から公益性の判断基準が不明瞭との指摘や
「営利法人類似の法人が公益法人として税制上の優遇措置を受けている」
「官僚などの天下り先として利用されている」
などの問題点が各方面より非難されていました。

これらの問題を解決する為に2008年12月施行に一般社団・財団法人法が施行されました。
新しい一般社団・財団法人法では、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体ではなく分かれています。

一般社団法人は、登記手続きを行えば誰でも簡単に設立できます。

特に公益性が無くても設立できます。

しかし一般社団法人には、基本的には従来の社団法人のような税制上の優遇措置はありません。

ただし、会費や寄付は非課税で、収益事業からの所得にのみ課税対象となる一般社団法人(非営利型法人)の設立も可能です。

「簡単に設立できるように条件は低くしたが、税金はしっかり払ってもらいます」というような
アメとムチのような制度かもしれませんね(笑)

一般社団法人は、特に事業内容に制限はありません。

公益的な事業ももちろんできますが、
・町内会、同窓会、サークル団体のように構成員の共通の利益を目的とする事業(共益的事業)
・株式会社や合同会社のような収益事業
もできます。

「普段はライバルの同業他社と一緒に、業界や製品の知名度を上げたい」
「任意団体で活動しているが、法人化して活動の幅を広げたい」
「当初NPO法人を考えたが、人材の確保等が難しい」
など、様々なケースで一般社団法人の設立が考えれます。

先程も述べましたが、一般社団法人が、株式会社や合同会社のような収益事業を行い、その利益を活動費にする事は問題ありませんが、一般社団法人の構成員(社員や理事など)に利益(剰余金や残余財産)分配するはできません。
一般社団法人は、非営利(利益の分配はできない )法人です。
役員(理事や監事)への報酬や雇用している従業員・アルバイトに給料を支払う事はもちろんできます。

収益事業を行い、利益(剰余金や残余財産)を分配する事が法人設立のひとつの目的であるのなら、一般社団法人ではなく、株式会社や合同会社を設立しましょう。

以前の社団法人に比べて簡単に設立できるようになった一般社団法人ですが、
「友人数名と収益事業を行う一般社団法人を設立したい」
「既存の会員数1千人以上の任意団体を法人化したい」
「将来、公益社団法人を目指したい」
など、事業内容や機関構成も様々です。

当事務所は、2008年12月の一般社団・財団法人法施行以降、毎年多くの一般社団法人様の設立を
お手伝いしてきている実績と経験がありますので、
「一般社団法人の設立を検討している」
「株式会社と一般社団法人の設立で迷っている」
などの方はどうぞお気軽にご相談下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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