名称(法人名)はどうする?

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名称(法人名)はどうする?

株式会社や合同会社の名前の事は「商号」と言いますが、
一般社団法人の場合は「名称」と言います。

「事業が成功するよう縁起の良い名称にしたい」
「おしゃれな名称をつけたい」
など、人それぞれですが、名称を決めるにもいくつかルールがあります。

まず、
 一般社団法人○○     
 ○○一般社団法人
というように、「一般社団法人」という文字を名称の前か後につけなければなりません。

一般社団法人の場合は、一般社団法人○○というように前につける方が多いです。

また○○の箇所ですが、ここでは、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビア数字
・「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号などが、使用できます。

ただし、符号に関しては、字句を区切る際の符号として使用する場合にのみ使用できます。
従って商号の最初や末尾に使用することはできません。
(ただし、ピリオドのみ省略を表すものとして末尾に使用することが可能です)

「空欄」(スペース)も注意が必要です。
「空欄」(スペース)は、ローマ字を使用して複数の単語を表記する場合に限り、
当該単語の間を区切るために「空欄」(スペース)が使用できます。

例えば「一般社団法人BLUE EARTH」というように単語と単語の間に使用することができます。
ただし「一般社団法人」と言う文字と名称の間に挿入する事はできません。
つまり「一般社団法人 BLUE EARTH」とすることは出来ません。

ローマ字以外のひらがなやカタカナの単語の間に「空欄」(スペース)を挿入して登記申請しても、登記簿謄本にはくっついて(スペースなしで)記載されますのでご注意下さい。

以上の他にも
*公益認定を受けていない場合は、「公益」という言葉は使用できません
*行政機関名に類似している商号は使用できない
(例)一般社団法人○○労働基準監督事務所
*銀行業でないのに銀行という文字を使用することはできない  
(例)一般社団法人○○銀行
などのルールもあります。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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