定款について
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定款について
一般社団法人を設立する際、「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、法人の憲法(基本ルール)のような大事なものです。
定款を作成するには、最低限記載しなければならない事項があります。
これを「絶対的記載事項」と呼び、絶対的記載事項が記載されていない定款は無効となります。
絶対的記載事項とは
・名称
・目的
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の名前及び住所
・社員の資格の得喪に関する規定
・公告方法
・事業年度
になります。
監事や理事会を設置する場合は、その旨の定款の定めが必要になりますのでご注意下さい。
絶対的記載事項だけでは、業務や法人運営に足りない事項も沢山ありますので、それらは
定款に記載することによって効力が発生する「相対的記載事項」や「任意的記載事項」などで
記載する事になります。
「相対的記載事項」や「任意的記載事項」は、それぞれの一般社団法人の業務内容や
機関に応じた内容になりますのでよく検討してうえで記載して下さい。
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主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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