一般社団法人の税金について

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一般社団法人の税金について

当事務所には、一般社団法人の税金に関するご質問もよくいただきます。
「非営利型法人には、税金はかからないのか?」
「法人住民税の均等割の減免措置について教えて欲しい」
など、特に非営利型法人の税金についてのご質問が多いです。

まず、一般社団法人ですが、税制上の分類として、
・全所得が課税対象となる一般社団法人(通称:普通法人)
・収益事業により生じた所得のみ課税対象となる(通称:非営利型法人)
の2つに分かれます。

普通法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。

一方の非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税され、
会費や寄付金には課税されません。
こちらは法人税法上、公益法人等として取り扱われます。

一般社団法人にかかる税金には、下記の税金があります。

◇国税(国に納める税金です。税務署が管轄です。)

・法人税
 税法に規定されたいる34種類の収益事業から生じた所得(利益)に対してかかる税金です。
 法人の所得(利益)にかかる税金ですので、所得(利益)が無い(又は赤字)場合はかかりません。 

・消費税
 基準期間の課税売上高が年間1000万円を超えた場合に課税されます。

・地方法人特別税
 国税ですが、法人事業税と一緒に各都道府県税に納税します。

・その他、国税には印紙税や自動車重量税などがあります。

◇都道府県税(各都道府県に納める税金です。各都道府県税事務所が管轄です。)

・法人住民税(道府県税・均等割)
 各地方自治体内(道府県)で事業を行っている法人に課される税金で、
 均等割は、法人の資本金や従業員数等の規模などに応じて税率が定められています。
 各道府県により税額は多少異なりますが、年間約2万円です。
 一般社団法人であれば、赤字でも納税義務があります。

 但し、非営利型法人で収益事業を行っていないと認められた場合、減免措置がある県(神奈川県等)
 もあります。
 詳細は、各都道府県税事務所にお問合せ下さい。 

・法人住民税(道府県税・法人税割)
 各地方自治体内(道府県)で事業を行っている法人に課される税金で、
 法人税割は、法人税額を基礎として、法人税が課される一般社団法人に対して課税されます。
 税額は法人税額の約5%です。
 ・収益事業を行っていないので法人税が課税されない
 ・所得が赤字で、法人税の納税が無い
 といった一般社団法人は課税されません。 

 ★東京都23区内の一般社団法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として
   都税事務所に納めます。
   均等割額は7万円、法人税割額は法人税額の17.3%です。  

・法人事業税
 法人が行う事業に対して課される税金で、法人税が課される一般社団法人に対して課税されます。
 ・収益事業を行っていないので法人税が課税されない
 ・所得が赤字で、法人税の納税が無い
 といった一般社団法人は課税されません。

 ちなみに税率は、下記のとおりです。
 所得金額 400万円以下          約5.0%
 所得金額 400万円超~800万円以下  約7.3%
 所得金額 800万円超            約9.6%
 
・その他、都道府県税には不動産取得税、自動車税、自動車取得税などがあります。

◇市町村税(各市町村に納める税金です。各市町村役場が管轄です。)

・法人住民税(市町村民税・均等割)
 各地方自治体内(市町村)で事業を行っている法人に課される税金で、
 均等割は、法人の資本金や従業員数等の規模などに応じて税率が定められています。
 市町村により税額は多少異なりますが、年間約5~6万円です。
 一般社団法人であれば、赤字でも納税義務があります。
 但し、非営利型法人で収益事業を行っていない場合は、減免措置がある市(横浜市やさいたま市等)
 もあります。
 詳細は、各市町村にお問合せ下さい。 

・法人住民税(市町村民・法人税割)
 各地方自治体内(市町村)で事業を行っている法人に課される税金で、
 法人税割は、法人税額を基礎として、法人税が課される一般社団法人に対して課税されます。
 税額は法人税額の12.3%です。
 ・収益事業を行っていないので法人税が課税されない
 ・所得が赤字で、法人税の納税が無い
 といった一般社団法人は課税されません。

・その他、市町村税には固定資産税、償却資産税(土地及び建物以外の事業用資産)等があります。

◆法人住民税(道府県税・均等割及び市町村民税・均等割)の減免措置ですが、県ではないが、
  市ではある(さいたま市など)などのケースもあります。

  「うちの一般社団法人は、非営利型で収益事業を行う予定がない」
  という方はまずは、主たる事務所管轄の各道府県や市町村役場の担当者にご確認下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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