一般社団法人への寄付金について

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一般社団法人への寄付金について

当事務所には、

「寄付金には税金はかかるの?」

「一般社団法人に寄付する人(企業)にメリット(控除)はあるの?」

といった寄付金に関するご質問もよくいただきます。


一般社団法人の設立をご検討されている方のなかには、

*寄付金を募りたいが、寄付者(企業や個人)にどのようなメリット(控除など)があるか
  よく分からない

*寄付金にも税金がかかるのかどうか心配だ

といった方もたくさんいると思います。


以下に、一般社団法人(普通法人)、一般社団法人(非営利型法人)、公益社団法人のそれぞれの
場合についてご紹介させて頂きます。


◆一般社団法人(普通法人)

  一般社団法人(普通法人)は、全所得が課税対象になりますので、寄付金も収益事業の売上や
  会費などと一緒に売上として計上します。

  一般社団法人(普通法人)に対する寄付金ですが、寄付者が個人(自然人)の場合、所得税の
  申告時に、寄付金控除はありません。

  寄付者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額まで
  は損金算入(簡単に言えば経費で落とせる)できます。


◆一般社団法人(非営利型法人)

  一般社団法人(非営利型法人)は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課
  税され、寄付金や会費には課税されません。

  一般社団法人(非営利型法人)に対する寄付金ですが、寄付者が個人(自然人)の場合、所得税の
  申告時に、寄付金控除はありません。

  寄付者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額まで
  は損金算入(簡単に言えば経費で落とせる)できます。


◆公益社団法人

  公益社団法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税され、寄付金や
  会費、公益目的事業には課税されません。

  公益社団法人に対する寄付金ですが、寄付者が個人(自然人)の場合、所得税の申告時に、寄付
  金控除があります。

  寄付者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額まで
  は損金算入(簡単に言えば経費で落とせる)できます。
  公益社団法人は、この損金算入限度額が一般社団法人よりも多く設定されています。

  また、公益社団法人には、「みなし寄付金制度」があります。
  みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外の事業で自らが行う
  公益目的事業に該当するものの為に支出した金額が、みなし寄付金とされて、一定の計算のもと
  に、一部を損金に算入することができるという制度です。


以上からわかるように、寄付者が個人の場合は、一般社団法人(普通法人及び非営利型法人)に寄付しても、特にメリット(控除)はありません。

税制面から考えますと、一般社団法人(普通法人及び非営利型法人)で寄付を募るのであれば、個人よりも企業(法人)の方が集めやすいと言えるかもしれませんね。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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