社員総会について

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社員総会について

社員総会とは、一般社団法人の運営に関する重要事項を決定する最高意思決定機関です。
イメージ的には、株式会社の株主総会に似ています。

理事会を設置しない一般社団法人の社員総会では、法人運営に関する全ての事項について決議することができます。

社員総会には、
*定時社員総会
*臨時社員総会
の2種類があります。

定時社員総会は、毎年1回必ず開催しなければなりません。
通常は、事業年度終了後に開催し、決算報告や役員の重任などを決議します。

一方、臨時社員総会は、主たる事務所の移転や役員変更など変更事項がある場合に、適宜開催します。

社員総会は、議決権をもっている全ての社員(通常1人1個の議決権)で構成します。

普通決議は、通常、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席して、出席した社員の議決権の過半数で決議します。
定款で、通常決議に係る定足数や決議を変更することもできます。

定款変更や社員の除名、解散や合併など特に重要な事項を決議する特別決議は、
・総社員の頭数の半数以上の賛成、
・かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成
が必要です。
定款で、特別決議に係る定足数や決議の条件を厳しく変更することもできます。
(緩くする事はできません)

書面や電磁的方法(電子メール等による方法)による議決権の行使や代理人による議決権の行使も可能ですでの、なるべく多くの社員が参加できるよう、各一般社団法人で工夫して下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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