公益社団法人とは?

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公益社団法人とは?

公益社団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人を言います。

公益社団法人には、
*公益目的事業(34種類の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税
*みなし寄附金制度が適用される
という税制上の優遇措置があります。

みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなす制度のことです。

一般社団法人の非営利型法人にも税制上の優遇措置がありますが、みなし寄附金制度はありません。

一般社団法人に比べて税制上、優遇されている公益社団法人ですが、もちろん簡単に設立することはできません。

公益社団法人を設立するには、まず一般社団法人を設立して、その後行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に対して公益認定申請を行います。

公益社団法人が行うことができる公益事業は法律に定められた、23の事業に限定されます。

公益目的23事業について

認定申請を受けた行政庁は、18項目の公益認定基準に該当するか審査を行い、その審査に通ると公益社団法人として認定されます。

公益認定基準について

但し、この審査は非常に厳しく、100法人が申請して1~2法人しか認定されないと言われています。

この厳しい審査をパスした公益社団法人には、
*税制上の優遇措置がある
*社会的に非常に大きな信用を得られる
とメリットがあります。

上記のメリットを享受したい一般社団法人の方はぜひ、チャレンジしてみて下さい!

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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