公益認定基準について

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公益認定基準について

公益社団法人に認定される為の公益認定基準ですが、
◆目的及び事業内容に関するもの
◆財務に関するもの
◆機関に関するもの
◆財産に関するもの
として、下記の18項目が挙げられています。

◆目的及び事業内容に関するもの

1..公益目的事業(23事業)を行うことを主たる目的とするものであること。

2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

3.当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

4.当該法人の関係者又は営利事業を営む者等に対して、寄附その他の特別の利益を与える行為を
  行わないものであること。

5.公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないものであること。

6.公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるもので
  あること。

7.収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

◆財務に関するもの

8.公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。

9.遊休財産額が一定額を超えないと見込まれるものであること。

◆機関に関するもの

10..各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の
    総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

11.他の同一の団体の理事又は使用人である者等である理事の合計数が理事の総数の三分の一を
   超えないものであること。監事についても、同様とする。

12.収益の額、費用及び損失の額がいずれも一定の基準に達しない場合を除き、会計監査人を置いて
   いるものであること。

13.理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の
   給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の
   基準を定めているものであること。

14.一般社団法人にあっては、社員の資格の得喪、社員総会の議決権等に不当な差別的な取扱をしな
   いで、理事会を置いているものであること。

◆財産に関するもの

15.他の団体の意思決定に関与することができる株式等をを保有していないものであること。

16.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の
   制限について、定款で定めているものであること。

17.公益認定の取消し等の場合、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を類似の事業を目的と
   する他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。

18.清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で
   定めているものであること。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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