公告について

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公告について

公告とは、定款に記載され、登記簿謄本にも記載される登記事項です。

一般社団法人は、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)で、
・決算公告
・解散公告
など、重要な事項に関しては、
・官報に掲載する
・日刊新聞紙に掲載する
・電子公告をする
などの方法で公告するように義務付けられています。
法人の重要な事項に関しては、広く社会一般に知らせるという事です。

一般社団法人は、
1官報に掲載する方法
2時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3電子公告
4主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
のいずれかの方法で公告しなければなりません。

当事務所で設立される方は、4を選択される方が多いです。
一般社団法人の設立をご検討されている方は是非、ご参考にして下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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