役員は誰でも良いの?

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役員は誰でも良いの?

一般社団法人の役員(理事や監事)は、誰でも良いという訳にはいきません。
もちろん、役員にふさわしい人を選ぶわけですが、法律的に役員に就任できない者もいます。

一般法人法第65条では、
1法人(会社や団体等、人間(自然人)以外のもの)
2被成年後見人若しくは被保佐人又は外国法で同様の者
3一般法人法や会社法等に違反し、刑に処せられ、その執行を終り、又は執行後2年を経過しない者
*前号の法律以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
と規定されていますので、あまり経歴をよく知らない人を役員にする場合はご注意下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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