名称の決め方

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名称の決め方

『一般社団法人の設立をご検討されている方へ
                      名称の決め方』

一般社団法人を設立する時に、決めなければならない事として、
・名称(法人名)
・主たる事務所所在地(法人の住所)
・事業目的(法人で行う事業内容)
・設立時社員(議決権をもつ人)
・役員(理事や代表理事など)
などがありますが、名称(法人名)を決めるのは、多くの方が一番時間のかかる事項ではないでしょうか?

「名は体を表す」という諺もありますが、名称は法人の第一印象となります。
・商談で名刺交換する時
・会員を募集する時
など、名称が与える第一印象(インパクト)は非常に大切です。

「個性的な名称をつけたい」
「多くの方に認知される名称にしたい」」
など、名称に対する想いはいろいろですが、
① マーケティングから考える
② 登記上のルールも考慮する
に意識して、名称を考えてみてはいかがでしょうか?

① マーケティングから考える
マーケティングを勉強したことがある方であればご存知かと思いますが、ネーミング(名前の付け方)の方法として
(1) インパクトがある事
(2) 印象に残る事
(3) 興味を持たれる事
(4) 様々な情報がある事
(5) それらを含んだアイデアがある事
があります。

「あなたの法人の名称は、インパクトがありますか?」
「一度聞いたら、忘れない名称ですか?」
「名称に、経営理念や創業した想いなどがこめられていますか?」

成功している他の法人の名称なども是非チェックしてみて下さい。

② 登記上のルールも考慮する

一般社団法人の場合、
一般社団法人○○      
○○一般社団法人
というように、「一般社団法人」という文字を商号の前か後ろにつけなければなりません。
一般社団法人の場合は、まず前につけると思います。

○○の箇所ですが、ここでは、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビア数字
・「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号などが、使用できます。
ただし、符号に関しては、字句を区切る際の符号として使用する場合にのみ使用できます。
従って商号の最初や末尾に使用することはできません。
(ただし、ピリオドのみ省略を表すものとして末尾に使用することが可能です)
「空欄」(スペース)も注意が必要です。
「空欄」(スペース)は,ローマ字を使用して複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために「空欄」(スペース)が使用できます。

例えば「一般社団法人BLUE EARTH」というように単語と単語の間に使用することができます。
ただし「一般社団法人」と言う文字と商号の間に挿入する事はできません。
つまり「一般社団法人 BLUE EARTH』とすることは出来ません。

ローマ字以外のひらがなやカタカナの単語の間に「空欄」(スペース)を挿入して登記申請しても、謄本にはくっついて(スペースなしで)記載されますのでご注意下さい。

以上に他にも
*行政機関名に類似している商号は使用できない
(例)一般社団法人○○厚生労働協会
などのルールもあります。

最近は、カタカナやローマ字を使用する方も増えておりますが、
*読みやすい
*言いやすい
*書きやすい
などにも考慮して考えてみて下さい。

一生懸命考えた商号でも、読みずらかったり、言いにくい名称ではすぐに忘れられてしまう可能性があります。


◆おまけです。
 名称ですが、設立した後に変更することも可能ですが、法務局に支払う登録免許税が
3万円かかります。
その他に、法人の印鑑(法人代表印)を作り直したり、税務署などの各役所で変更手続きをしたり、法人名変更の案内をしたり、費用と多くの労力と時間を要します。
後で後悔しないよう、じっくりと考えて下さい。


 

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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