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主たる事務所の移転
一般社団法人を設立した後に主たる事務所の所在地を変更する場合もあると思います。
変更には次のパターンがあります。
特に類似商号調査がいる場合は注意が必要です。
主たる事務所の所在地が同じ市区町村に移転の場合
(例)旧主たる事務所:東京都新宿区歌舞伎町 → 新主たる事務所:東京都新宿区高田馬場
この場合は同じ市区町村内での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。
(定款で主たる事務所を番地まで記載している場合は定款の変更が必要です。)
登記所(法務局)で主たる事務所移転登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
- 主たる事務所移転登記申請書
- 社員総会議事録
- 理事会議事録(必要な場合のみ)
- 委任状(代理人が申請する場合)
管轄登記所が異なる他の市区町村に移転した場合
(例)旧主たる事務所:東京都新宿区 → 新主たる事務所:東京都港区
この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村内に類似の商号で同一の事業を行っている一般社団法人がある場合は、別の市区町村にするか、 商号(一般社団法人名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
旧主たる事務所の登記所(法務局)に主たる事務所移転登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
- 主たる事務所移転登記申請書
(旧主たる事務所登記所用と新主たる事務所登記所用の2通) - 社員総会議事録
- 理事会議事録(必要な場合のみ)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 印鑑届出書
管轄登記所が同じで他の市区町村に移転した場合
(例)旧主たる事務所:東京都中央区 → 新主たる事務所:東京都千代田区
同じ「東京法務局本局」が管轄登記所になります。
この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村内に類似の商号で同一の事業を行っている一般社団法人がある場合は、別の市区町村にするか、商号(一般社団法人名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
登記所(法務局)に主たる事務所を移転登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
・主たる事務所移転登記申請書
・社員総会議事録
・理事会議事録(必要な場合のみ)
・委任状(代理人が申請する場合)
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
当事務所では、主たる事務所移転の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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