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従たる事務所の設置
一般社団法人を設立して、事業を展開していく中で従たる事務所を設置する場合もでてくると思います。
従たる事務所を設置するには登記所(法務局)への登記が必要です。
(一時的に“営業所”や“出張所”などを設置する場合は登記は必要ありません)
従たる事務所の所在地が
本店の所在地と同じ市区町村にある場合
登記所(法務局)へ従たる事務所設置登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税60,000円(収入印紙で払う)1事務所分です。
例えば2つ従たる事務所を設置する場合は120,000円かかります。 - 従たる事務所設置登記申請書
- 社員総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
従たる事務所の所在地が
本店の所在地と別の市区町村にある場合
主たる事務所の登記所(法務局)と従たる事務所所在地の登記所に従たる事務所設置登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税60,000円(主たる事務所の登記所に払う)
- 登録免許税 9,000円(従たる事務所所在地の登記所に払う)1事務所分です。
例えば2つ従たる事務所を設置する場合は120,000円と18,000円が必要です。 - 従たる事務所設置登記申請書(主たる事務所用と従たる事務所所在地用の2通)
- 社員総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 本店の謄本(履歴事項全部証明書)
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
当事務所では、従たる事務所設置の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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