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支店を設置する場合

会社を設立して、事業を展開していく中で支店を設置する場合もでてくると思います。
支店を設置するには登記所(法務局)への登記が必要です。
(一時的に“営業所”や“出張所”などを設置する場合は登記は必要ありません)

支店の所在地が本店の所在地と同じ市区町村にある場合

登記所(法務局)へ支店設置登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
  1支店分です。例えば2支店を設置する場合は120,000円かかります。
 ・支店設置登記申請書
 ・取締役会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)

支店の所在地が本店の所在地と別の市区町村にある場合

本店所在地の登記所(法務局)と支店所在地の登記所に支店設置登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(本店所在地の登記所に払う)
  登録免許税 9,000円(支店所在地の登記所に払う)
  1支店分です。例えば2支店を設置する場合は120,000円と18,000円が必要です。
 ・支店設置登記申請書(本店所在地用と支店所在地用の2通)
 ・取締役会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・本店の謄本(履歴事項全部証明書)

◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。

当事務所では、支店設置の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

 

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