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事業目的を追加する場合
会社を設立して事業を展開して中で事業目的(内容)を変更したり、追加する場合がででくると思います。
事業目的の追加や変更をするには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には
・事業目的の変更や追加で類似商号の問題が起こらないか?
・追加や変更の事業目的は許認可が必要でないか?
という点に注意が必要です。
事業目的を追加する場合
登記所へ目的変更登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税30,000円
・株主総会議事録
・委任状(代理人が申請する場合)
・官庁の許認可書(許認可が必要な場合のみ)
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
当事務所では、支店設置の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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