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事業目的を追加する場合
一般社団法人を設立して事業を展開して中で事業目的(内容)を変更したり、追加する場合がででくると思います。
事業目的の追加や変更をするには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には
- 事業目的の変更や追加で類似商号の問題が起こらないか?
- 追加や変更の事業目的は許認可が必要でないか?
という点に注意が必要です。
事業目的を追加する場合
登記所へ目的変更登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税30,000円
- 社員総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 官庁の許認可書(許認可が必要な場合のみ)
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
当事務所では、事業目的追加の手続きの代行も行っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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