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役員を変更する場合
一般社団を設立して事業を展開する中で役員(理事や監事)の変更などがでてくることがあると思います。
変更以外にも、理事2年、監事4年の任期が決められていて、同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。
役員が重任する場合
主たる事務所管轄の法務局へ役員変更登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税10,000円
- 役員変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 就任承諾書
- 委任状(代理人が申請する場合
その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や
役員の氏名・住所の変更など)の場合
主たる事務所管轄の法務局へ役員変更登記申請をします。
(必要なもの)
- 登録免許税10,000円
- 役員変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 印鑑証明書
- 就任承諾書
- 辞任届け
- 死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
- 委任状(代理人が申請する場合)
など、変更の内容によって用意する書類が違います。
当事務所では、役員変更の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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