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役員を変更する場合

会社を設立して事業を展開する中で役員の変更などがでてきますが、株式会社と有限会社によって、違う点があります。
有限会社の場合は特に定款で役員の任期に規定をしていない場合、辞任・死亡・解任などで実際に役員が変更しない限り、役員変更の登記は必要ありません。

一方、株式会社には、取締役2年、監査役4年の任期が決められていて、同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。
また、会社を設立して最初の役員は任期が1年となっています。

会社法施行後は、役員の任期を最大10年まで延ばせます。(株式譲渡制限会社の場合)

株式会社で役員が重任する場合

登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・就任承諾書
 ・委任状(代理人が申請する場合

その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や役員の氏名・住所の変更など)の場合

登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
 ・取締役会議事録
 ・印鑑証明書
 ・就任承諾書
 ・辞任届け
 ・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 など、変更の内容によって用意する書類が違います。

当事務所では、役員変更の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

 

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