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資本を増加する場合

会社を設立して、事業が順調に伸びていくと、会社の規模を大きくする為に資本を増加する場合がでてくると思います。

株式会社の場合は次の3つの方法があります。

・新株を発行する
・配当可能利益を資本に組み入れる
・法定準備金を資本に組み入れる

有限会社の場合は次の3つの方法があります。

・新株を発行する
・各社員が持っている出資1口の金額を増加する
・上記の2つの方法を併用する方法

ここでは一般的な・新株を発行して資本増加の登記をする方法をご紹介します。

株式会社の場合

登記所(法務局)に新株発行による資本増加の登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税最低30,000円
 (増加した金額の1,000の7。その額が30,000円未満の時は30,000円)
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・募集株式申込書
 ・払込証明書
 ・資本金の額の計上に関する証明書
 ・委任状(代理人が申請する場合)

有限会社の場合

登記所(法務局)に新株発行による資本増加の登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税最低30,000円
 (増加した金額の1,000の7。その額が30,000円未満の時は30,000円)
 ・株主総会議事録
 ・募集株式申込書
 ・払込証明書
 ・資本金の額の計上に関する証明書
 ・委任状(代理人が申請する場合)

当事務所では、資本金増資の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

 

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