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有限会社から株式会社への組織変更
会社法施行(2006年5月1日)以降、当事務所には、
有限会社から株式会社への組織変更を希望される方からのご相談も増えています。
「株式会社」の知名度や信用度に魅力を感じている方で、資本金や役員の人数の問題で、株式会社に組織変更できなかった方には今回の会社法はまさに大きなチャンスです。
株式会社と名乗るための手続き
商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)をする為には、株主総会(会社法施行後は、法律的には株式会社として存続します。
この会社を特例有限会社といいます)で定款の変更を決議します。
登記所(法務局)へ特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします。
(必要なもの)
・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
特例有限会社解散登記の登録免許税・・・30,000円
株式会社設立登記の登録免許税・・・・・30,000円
・株主総会議事録
・株式会社の定款
・印鑑証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
上記の手続きを行えば、「○○株式会社」と名乗ることができます。
当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いもしております。
有限会社を経営されている方で、株式会社への組織変更をお考えの方は
どうぞ、お気軽にご相談ください。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 365.com対応エリア
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