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商号変更
商号変更の注意点
一般社団法人設立後に、商号(一般社団法人名)を変更する場合もあると思います。
商号を変更するには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には、
・商号の変更で類似商号の問題は起きないか?
という点に注意が必要です。
商号変更申請に必要なもの
- 登録免許税30,000円
- 株主総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
当事務所ではこの商号変更手続きも取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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