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LLP設立の注意点

会社法よりひと足早く2005年8月から「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されて、有限責任事業組合(LLP)が設立できるようになりました。
LLPとは(Limited Liability Partnership:有限責任組合)の略称です。

合同会社(LLC)と似ていますが、有限責任事業組合(LLP)は法人ではありません。
あくまで「組合」という事業体です。

有限責任事業組合(LLP)の特徴としては
・組合員が有限責任
・内部の機関や損益配分が柔軟に決められる
・構成員課税(パススルー課税)
があります。

合同会社との最大の違いは、構成員課税が導入されたことです。

以下に、その特徴についてご紹介します。

LLP会社設立のメリット・デメリット

ここでは、LLPを設立するメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
LLPの設立をご検討されている方はご参考にして下さい。

LLPのメリット

・組合員の同意で自由な運営が可能である
・構成員課税を利用できる
・損益配分を自由に決められる
・設立時の法定費用が安い

LLPのデメリット

・法人格が無い
・信用度や知名度が株式会社より低い
・許認可取得の主体になれない
・出資のみの組合員は認められない

パートナー選びについて

LLPを2人以上で設立する事を考えている方にとっては、パートナーを慎重に選ぶことが大切です。

LLPの場合は基本的には、組合員は平等です。
業務を進めていく上での、決定事項も全会一致が基本になります。

株式会社のように、出資比率に応じて、発言力が違うという事も基本的にはありません。

将来、パートナーを意見が合わない時などは、会社の事業を上手く進められない場合もあるかもしれません。

これらの事からも、LLPの場合は、株式会社などよりも、より慎重にパートナーを選ぶ事をお勧めします。

構成員課税について

構成員課税とは、組織自体には課税がなく、組合員に課税するというものです。
LLPは法人ではないので、法人税がかかりません。
LLPが黒字で利益がでて、各組合員に利益配分があった時に、各組合員に対して課税されます。

株式会社の場合は、会社の利益に対して法人税が課税され、さらに、配当を受け取った組合員に対しても課税されるという二重課税になっています。

また、仮にLLPが赤字になった場合、組合員は損益通算という制度を利用できます。
損益通算とは、納税者が別々の損益を1つにして課税所得を算出できるという制度です。

例えば、
会社を経営しているAさんが100万円出資して友人とLLPを設立した場合です。
そのLLPが赤字になって、Aさんにも100万円(出資した額)の損失が割り振られたとします。
しかしAさんの経営している会社は黒字で800万円の所得がありました。
この場合、Aさんは800万円から100万円を差し引いた700万円に対して課税されるということになります。
これは節税効果にもなります。

この構成員課税は、LLPの大きなメリットとして注目されています。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

 

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