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LLP設立後の流れ・手続き
登記簿謄本・印鑑証明書の取得
法務局で登記申請をした日(LLP設立日)から約1〜2週間後の「補正日」以降に、LLPの登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書という)や印鑑証明書を取得できます。
- 登記簿謄本を取得するには1通1,000円の登記印紙(法務局で購入)が必要です
- 印鑑証明書を取得するには1通 500円の登記印紙(法務局で購入)が必要です
- 後日、税務署や社会保険事務所などへ提出するので、登記簿謄本は5通くらい取得しておいたほうがよいでしょう。
印鑑証明書も1〜3通くらい取得しましょう。 - 印鑑カードも無料で作成してもらえますので、作成してください。今後、印鑑証明書はこのカードを提出して取得します。
- 取得に行く方の本人確認の書類(運転免許書など)を持参して下さい。
- LLP代表印と取得に行く方の個人実印を持参して下さい。
許認可申請の手続き
- 許可、認可、届出などが必要な事業は登記が終了したら、すぐに申請します。
- LLPの場合は、LLP自身が許認可取得の主体になれませんので、各組合員個人(又は法人組合員)が取得します。
金融機関でLLPの銀行口座を開設する
- 登記簿謄本が必要です。
LLP代表印の印鑑証明書が必要と言われる場合もありますので、事前に金融機関に必要書類を確認してください。 - 設立時に代表者の個人通帳に払込んだ資本金を会社口座に移して下さい。
その後は自由に使用できます。
法定3帳簿の作成
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を作成します。
税務署への届出
LLPの場合は、法人ではないので、株式会社や合同会社のように「法人設立届」などを提出する必要は原則ありません。
ただし、従業員を雇用した場合は、下記の書類を提出します。
- 給与支払事務所等の開設届出書(会社設立から1ヶ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(設立後なるべく早く)
社会保険事務所への届出
LLPの場合は、法人ではないので、株式会社や合同会社のように社会保険加入が義務付けられておりません。
ただし、従業員を5人以上雇う場合は、社会保険に加入しなければなりません。
その場合は、下記の書類を提出します。
- 新規適用届 (5日以内)
- 新規適用事業所現況書
- 健康保険被扶養者届 (5日以内)
- 保険料口座振替納付申出書など
添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなど
公共職業安定所(ハローワーク)への届出<従業員を1人でも雇った場合>
- 適用事業所設置届 (10日以内)
- 被保険者資格取得届 (翌月10日まで)など
労働基準監督署への届出<従業員・パート・アルバイトを1人でも雇った場合>
- 保険関係成立届 (10日以内)
- 概算保険料申告書 (速やかに)
- 就業規則届 (作成後、遅滞無く)
- 適用事業報告書(遅滞無く)など
以上、LLPを設立した後に必要な手続きを列記しましたが、特に提出書類に関しては各々の提出先に確認してください(地域によって提出書類が異なる場合もあります)
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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