12/05/01

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

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当事務所ですが、GWはカレンダー通り(5月1&2日は営業)となります。
5月3日~6日はお休みとさせて頂いております。
但し、メールでの無料相談は受け付けておりますので、ご利用下さい。

さて、一般社団法人の設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、5日(土)、11日(金)、17日(木)、22日(火)、28日(月)となっています。
ただし、5日(土)は申請できませんのでご注意下さい。

一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
実績豊富な当事務所があなたを一生懸命サポートいたします!

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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