12/06/01

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

12/06/01

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今年の6月は、平日の大安が少ないです。
当事務所にご依頼いただく方でも大安を希望される方は多いですが、
大安の設立をご希望される方は、なるべく早めにご準備下さい。

一般社団法人設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日
(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、3日(日)、9日(土)、15日(金)、20日(水)、26日(火)となっています。
ただし、3日(日)、9日(土)は申請できませんのでご注意下さい。

一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
実績豊富な当事務所があなたを一生懸命サポートいたします!

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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