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個人事業との比較
会社設立と個人事業との違いは?
このサイトをご覧になっている方のなかには、独立して起業しよう!と思ったけど、会社を設立しようか、個人事業で始めるか、迷っている方もいると思います。
当事務所にも「会社設立と個人事業で始めるのはどちらが良いですか?」というお問合せをいただきますが、一概に、どちらが良いとは決められません。
会社法の施行後は、株式会社が今までより設立しやすくなりましたので、株式会社を設立して起業する方も増えています。
また新しいスタイルの「合同会社」が今までの有限会社に代わって注目されています。
この合同会社は
・設立時の法定費用が株式会社より安い
・法人格を得られる
・内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
などのメリットがあり、1人で法人として起業したいが、「特に株式会社にはこだわらない」という方には、お勧めのスタイルの会社です。
有限会社は
・設立法定費用が株式会社より安い
・1人で設立できる
などの理由で非常に人気のあるスタイルの会社でしたが、会社法の施行で、今後は有限会社は設立できなくなりました。
今後は、合同会社が有限会社に変わって、初めて起業される方には人気のでる会社のスタイルになっていくと思われます。
またその他に、LLP(有限責任事業組合)というスタイルで起業される方も増えてきています。
そのような中で、ご自身の事業が
・会社(法人格を得る)を設立した方がメリットがあるのか?
・LLP(法人格は無い)というスタイルの方がいいのか?
・個人事業主の方がいいのか?
をしっかりと見極めて起業する事が大切です。
以下に、会社と個人事業の比較をまとめてみました。
是非、ご参考にしてください。
各スタイルの比較表
まず、各スタイルの特徴を比較表にしてみました。
ご参考にしてください。
| 株式会社 | 合同会社 | LLP | 個人事業 | |
| 組織形態 | 法人 | 法人 | 組合 | 個人事業主 |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 | 不要 |
| 設立にかかる法定費用 | 約25万円 | 約10万円 | 約6万円 | 不要 |
| 最低構成員数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 組合員2名以上 | 自由 |
| 節税対策 | 経費に認められる対象が広い | 経費に認められる対象が広い | 構成員課税が利用できる | 経費に認められる対象が狭い |
| 信用度 | 高い | 未知数 | 未知数 | 会社に比べると低い |
| 責任 | 有限(個人保証の場合は無限) | 有限(個人保証の場合は無限) | 有限(個人保証の場合は無限) | 無限(全ての責任を取る) |
| 決算時期 (事業年度) |
自由に決められる | 自由に決められる | 自由に決められる | 12月(事業年度は1月〜12月) |
| 業種の変更 | 定款の目的により制限がある | 定款の目的により制限がある | 契約書の目的により制限がある | 自由にできる |
▲合同会社の信用度については、まだ認知度が低い為、未知数です。
▲LLPの信用度についても、まだ認知度が低い為、未知数です。
会社と個人事業主の税金面の比較
会社と個人事業の税金の種類と税率を比較してみました。
| 会社 | 個人事業 |
| 法人税 利益800万円以下・・・22% 800万円以上・・・30% |
所得税 所得金額330万円以下・・・10% 330万円〜900万円以下・・・20% 900万円〜1,800万円以下・・・30% 1,800万円以上・・・37% |
| 法人事業税 利益400万円以下・・・5% 400万円〜800万円以下・・・7.3% 800万円以上・・・9.6% |
個人事業税 (事業所得−290万円)×3〜5%(業種でちがう) |
| 法人住民税(都道府県民税) 均等割・・・2万円〜160万円 所得割・・・5%(実質1.1%か1.5%) 法人住民税(市区町村民税) 均等割・・・5万円〜300万円 所得割・・・12.3%(実質2.7%か3.6%) |
個人住民税(都道府県民税) 均等割・・・1,000円 所得割・・・700万円以下・・・2% 700万円以上・・・3% 個人住民税(市区町村民税) 均等割・・・3,000円 所得割・・・200万円以下・・・3% 200万円〜700万円以下・・・8% 700万円以上・・・10% |
| 消費税 課税売上高が1000万円以上・・5% |
消費税 課税売上高が1000万円以上・・5% |
税率は会社の資本金が1億円以下の場合です。
住民税は都道府県、市区町村でちがう場合があるので、管轄の自治体にご確認下さい。
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という方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。
当事務所では、詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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