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電子定款認証とは?
会社設立のご検討をしている方の中には、電子定款認証という言葉を聞いた事がある方もいると思います。
普通の定款認証と電子定款認証とは何が違うのでしょうか?
以下にご説明します。
会社を設立には定款を作成します。
定款とは、設立する会社の組織構成や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。
会社の「憲法」だと思ってください。
この定款は株式会社、合資会社、合名会社はもちろん、新しく設立できる合同会社も必ず作成します。
作成した定款(原始定款といいます)は公証役場で公証人の認証を受けます。
公証人の認証を受けて初めてその定款は法的に効力を持ちます。
この認証が必要なのは株式会社を設立する場合です。
合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合は必要ありません。
その手続きですが、従来は紙で作成した定款を持参して公証人の認証を受けていました。
その際には、公証人の手数料5万円と収入印紙代4万円(紙の定款に貼る)が必ず必要でした。
しかし、法律の改正で2004年3月より誰でも「電子公証制度」を利用できるように
なりました。
この電子公証制度を利用すれば、上記の収入印紙代4万円が不要になります。
(公証人の手数料5万円は従来通り、必要です)
紙の定款ではなく、電子文書の定款(実際はFD:フロッピーディスクで持参する)で認証が受けられるようになるのです。
(紙ではないので収入印紙が不要になります)
会社の設立費用が4万円安くなるのです!!
ただ、この電子定款認証をする為には、電子証明書の取得や専用のソフトが必要となり、その費用は約10万円かかります。
合同会社の場合も、 定款を電子定款で作成すると、 紙の定款に貼る収入印紙代(4万円)が不要になりますが、
電子定款を作成するには、電子証明書の取得や専用ソフト代が約10万円かかってしまいます。
会社を設立する為だけにこれらを用意するのはかえって費用がかかってしまいます。
当事務所では、電子定款作成及び電子定款認証に必要な設備を導入しております。
少しでも会社設立時の費用を安くしたいとお考えの方は、是非当事務所をご活用ください。
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本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
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