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決算公告とは?

株式会社の設立のご検討をしている方の中には、決算公告という言葉を聞いた事がある方もいると思います。

決算公告とは一体どのような事を言うのでしょうか?
その前にそもそも会社の行なう公告とは何でしょうか?

株式会社は会社法により
・決算公告
・合併公告
・資本金の額の減少公告
・解散公告
など、重要な事項に関しては、
・官報に掲載する
・日刊新聞紙に掲載する
・電子公告をする
などの方法で公告するように義務付けられています。
会社の重要な事項に関しては、広く社会一般に知らせるという事です。

これから会社を設立される方にとっては、決算公告に一番関心があると思います。

株式会社は事業年度が終わって後に株主総会を行い、株主総会で承認された計算書類(貸借対照表、損益計算書など)を公告する義務があります。
この公告を決算公告を言います。

決算公告は、
・官報に掲載する
・日刊新聞紙に掲載する
・電子公告をする
のいずれかの方法を選択できます。

上記の公告義務を怠ったり、不正な公告をした場合は「100万円以下の過料に処す」となっております。

では、今までに会社を設立した人は決算公告をきちんとしているのでしょうか?
実際には、中小企業の多くは決算公告をしていないのが現状です。

しかし、今後は会社法の施行によって、法務当局の監視が厳しくなると言われています。
これから会社の設立をされる方は決算公告をきちんとしましょう!
(義務ですから、、、)

その決算公告の方法ですが、上記で述べたとおり
・官報に掲載する
・日刊新聞紙に掲載する
・電子公告をする
のいずれかの方法を選択できます。

官報に掲載する

官報とは、法令の公布紙、国の広報紙、国民の公告紙として、休日を除く 毎日、発行されています。
決算公告を掲載する場合、最低でも約6万円かかります。

日刊新聞紙に掲載する

日刊新聞紙は全国版でも、地方紙でも構いません。
大企業などは、日本経済新聞紙の全国版などに掲載する会社が多いようです。
掲載料金は、官報よりも高いです。

電子公告をする。

インターネットの普及により、自社のホームページを持っている企業も多くなり、ホームページ上で決算の書類を開示する会社もあります。

この方法を選択する場合は
・定款に電子公告をする旨を記載する
・ホームページのアドレスを登記する
をする必要がります。

また
・決算公告は5年間掲載しなければなりません。
・決算公告以外の公告は、きちんと公告されているか調べる為の調査機関の調査が必要になります。(お金がかかります)

上記の方法の中からご自分の会社に合った方法で決算公告をしましょう。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

 

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