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有限会社の経営者の方へ
有限会社はどうなる?
現在、日本には有限会社が約140万社あると言われています。
会社法施行後(2006年5月1日以降)は、有限会社は設立できなくなっていますが、現行の有限会社はどうすればよいのでしょうか?
今後、有限会社がとるべき道は次の2つが考えられます。
- 株式会社に組織変更する
- そのまま有限会社で存続する
以下、それぞれ詳しくご紹介します。
株式会社に組織変更する
現行の有限会社の経営者の中には、やはり「株式会社」のブランドや信用度に魅力を感じている方も多いと思います。
いままでは資本金や役員の人数の問題で、株式会社に組織変更できなかった方には今回の会社法はまさに大きなチャンスです。
株式会社と名乗るための手続き
- 商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)をする為に、株主総会(会社法施行後は、法律的には株式会社として存続します。この会社を特例有限会社といいます)で定款の変更を決議します。
- 株式会社の設立と特例有限会社の解散を登記所(法務局)に登記申請します。その際、登録免許税が最低6万円かかります。
上記の手続きを行えば、「○○株式会社」と名乗ることができます。
- ライバルに株式会社が多い
- 株式会社の方が取引先が増える
- 事業を拡大したい
- 将来、上場(株式公開)したい
などの夢や現状がある方は是非、このチャンスを活かして株式会社に組織変更してみてはいかがですか?
有限会社で存続する
- 特に株式会社と名乗る必要もない
- 有限会社のメリットをそのまま使いたい
- もしかしたら、将来“有限会社”の方が信用がでてくるかも(伝統があるので)?
など、株式会社に組織変更を希望しない方は、そのまま有限会社と名乗る事ができます。
会社法施行後(2006年5月1日以降)は、現行の有限会社は、法律的には株式会社として存続することになります。
この会社を「特例有限会社」といいます。
有限会社と名乗るために特別に登記等の手続をする必要はありません。
商号もそのままで別に変更する必要もありません。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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