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1円会社の経営者の方へ
1円会社はどうなる?
会社法施行前にいわゆる1円会社(正式には、確認株式会社・確認有限会社)を設立している方はどうすればよいのでしょうか?
確認会社は設立時に定款に下記の解散事由を定めて登記しています。
・確認株式会社の場合は5年以内に資本金を1,000万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する
・確認有限会社の場合は5年以内に資本金を300万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する
会社法の施行後は、資本金の規制がなくなるので、解散事由は無意味なものになってしまいます。
では、そのままで何もしないでいいのでは?と思いますが、資本金を増資しないで存続するには、解散事由の抹消の登記申請手続きが必要になります。
抹消手続きに関する手続きは
・株主総会を開催する
・法務局へ解散事由廃止の登記手続きをする
・登録免許税は3万円必要です。
になります。
確認会社の解散事由の廃止手続きもご参考にして下さい。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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