一般社団法人の社員とは?

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一般社団法人の社員とは?

一般社団法人を設立するには、「社員」を設定しなければなりません。

この社員とはどのような機関でしょうか?

一般社団法人の社員とは、社員総会において議案を提出したり、
通常各1個の議決権を有していて議決に参加する事ができる者を言います。
(株式会社の株主に近い存在ですね)

この社員には、自然人でも法人でも就任する事ができます。
一般社団法人を設立する際には、この社員が最低2人以上必要になります。

社員総会とは、社員が一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して
決議をする事ができる最高機関を言います。

ただし、理事会設置法人の場合は、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の
監督、代表理事の選定や解職等は理事会で決議します。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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