定款について

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定款について

一般社団法人を設立する際、「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、法人の憲法(基本ルール)のような大事なものです。

定款を作成するには、最低限記載しなければならない事項があります。
これを「絶対的記載事項」と呼び、絶対的記載事項が記載されていない定款は無効となります。

絶対的記載事項とは、名称、目的、主たる事務所の所在地、設立時社員の名前及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度になります。

*名称
 一般社団法人は、名称に「一般社団法人」という文言を使用しなければなりません。

*目的
 一般社団法人の事業目的については、特に制限はありません。
 違法性がなければ、どんな事業内容でも目的として定款に記載できます。

*主たる事務所の所在地
  定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で大丈夫です。  

*設立時社員の名前及び住所
  設立時社員の氏名又は名称及び住所の記載が必要です。

*社員の資格の得喪に関する規定
  社員となる為の資格や入退社の手続き、退社事由等の定めを記載します。

*公告方法
 公告の方法には、「官報に掲載する方法」「一般新聞紙に掲載する方法」「電子広告」「主たる事務所
 の公衆の見やすい場所に掲載する方法」の4つがあります。
 当事務所で設立をお手伝いする方は、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法」を
 選択される方が一番多いです。

*事業年度
 法人の場合、事業年度は自由に決められます。
 決算は大変な手続きですので、なるべく忙しくない時期を選択するのもひとつの方法です。


監事や理事会を設置する場合は、その旨の定款の定めが必要になりますのでご注意下さい。

絶対的記載事項だけでは、業務や法人運営に足りない事項も沢山ありますので、それらは
定款に記載することによって効力が発生する「相対的記載事項」や「任意的記載事項」などで
記載する事になります。

「相対的記載事項」や「任意的記載事項」は、それぞれの一般社団法人の業務内容や
機関に応じた内容になりますのでよく検討してうえで記載して下さい。

また、非営利型法人をご希望の場合は、
・余剰金の分配を行わないと定款で定めること。
・解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
・定款等に会費の定めがあること。
などの記載も必要になりますので、ご注意下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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