一般社団法人の機関について
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一般社団法人の機関について
一般社団法人では、社員総会(社員は最低2名以上)のほか、業務執行機関として理事を最低1人は置かなければなりません。
またそれ以外の機関として、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般的には、少規模タイプは(1)、中規模タイプ以上(4)が多いです。
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主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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