主たる事務所を移転するには?

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主たる事務所を移転するには?

一般社団法人設立後に当事務所にご相談やご依頼をいただく変更手続きで一番多いのが
「主たる事務所の移転手続き」になります。

法人設立後、事業を運営していくなかで
「事業が拡大に伴い、事務所が手狭になった」
「交通の便の良い場所に移りたい」
など理由は様々ですが、法人の主たる事務所移転を検討されている方は多いと思います。

法人の主たる事務所所在地は登記事項(登記簿謄本に記載される事項)ですので
移転した日から2週間以内に変更登記申請手続きをしなければなりません。
この登記を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。

主たる事務所を移転する場合ですが、次の2つのパターンがあります。

(1)現在の主たる事務所所在地と同じ管轄登記所内への移転
(例1)旧主たる事務所:東京都港区   → 新主たる事務所:東京都港区
(例2)旧主たる事務所:東京都中央区  → 新主たる事務所:東京都千代田区

(2)現在の主たる事務所所在地と異なる管轄登記所外への移転
(例1)旧主たる事務所:東京都港区    → 新主たる事務所:東京都渋谷区
(例2)旧主たる事務所:東京都中央区  → 新主たる事務所:神奈川県横浜市

(1)と(2)では、費用(登録免許税)も提出する書類も異なります。

費用(登録免許税)ですが、
(1)現在の主たる事務所所在地と同じ管轄登記所内への移転の場合は、3万円
(2)現在の主たる事務所所在地と異なる管轄登記所外への移転の場合は、6万円
になります。

提出する書類ですが、
*主たる事務所移転登記申請書
*社員総会議事録
*理事会会議事録
*理事の一致を証する書面
*印鑑届書
などをそれぞれ会社に合った書類を揃えて提出します。
また定款の変更も要する場合もありますのでご注意下さい。

当事務所では、主たる事務所登記申請手続きの代行を取り扱っております。

「本業が忙しくて手続きしている時間がない」
「主たる事務所移転と一緒に事業目的の追加もしたい」
などの方は、どうぞ当事務所へお任せ下さい!

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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