収益事業とは?

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収益事業とは?

一般社団法人の設立をご検討されている方から
「収益事業とは、どのような事業を指すのですか?」
「自分の考えている活動は、収益事業になるのか?
といったご質問も頂きます。

特に非営利型法人の設立をご検討されいる方にとっては非常に気になる事ではないでしょうか?

◆税法上、収益事業とは下記の34事業と定義されています。

1 物品販売業
  文字通り、物を販売する事業です。物を販売すればほとんどがこの事業に該当します。

2 不動産販売業
  土地、建物等の不動産を販売し、その対価を得ることを目的とする事業です。

3 金融貸付業
  金銭の貸し付けを行って、金利を収受する事業です。

4 物品貸付業
  対価の収得を目的として物品を貸し付ける事業です。

5 不動産貸付業
  不動産の貸付け(地上権又は永小作権の設定によるものも含む)を行う事業です 。

6 製造業
  自ら又は委託を受けて原材料等に加工を加え製品を製造して販売する事業です。

7 通信業
  他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によ
  って直接受信される通信の放送を行う事業です。

8 運送業
  他人の委託の基づいて船舶、航空機、自動車、電車その他の運輸交通機関を利用して貨物や旅客を
  運搬する事業です。

9 倉庫業
  他人のために物品を補完する事業のほか委託を受けて物品を補完する事業です。

10請負業
  仕事の完成を約してその結果に対して報酬を受ける事業です。

11印刷業
  書籍、雑誌その他の印刷物を印刷することを請け負う事業です。

12出版業
  書籍、雑誌、新聞等の出版物を製作して販売する事業です。

13写真業
  写真機を用いて写真を撮影し、対価を得る事業です。

14席貸業
  相手方、席貸しの目的、相手方の利用状況などの如何を問わず、有償で席貸しを行う事業です。

15旅館業
  ホテル、旅館その他の宿泊施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業です。

16料理店業・その他の飲食店業
  不特定多数の者を対象として、飲食の提供に適する場所において飲食物の提供を行う事業です。

17周旋業
  他の者の為に商行為以外の行為(職業紹介所、結婚紹介所等)の媒介、代理、取次などを行う事業
  です。

18代理業
  他の者の為に商行為の代理を行う事業です。
  保険代理店、旅行代理店などが該当します。

19仲立業
  他の者の為に商行為の媒介を行う事業です。  
  商品売買、金融等の仲介又は斡旋などが該当します。

20問屋業  
  自己の名をもって他の者の為に売買その他の行為を行う事業です。
  商品取引員、出版取次業、広告代理店などが該当します。

21鉱業  
  鉱業法による鉱業権者又は租鉱業権者がその権限に基づいて鉱物の採掘を行う事業です。

22土石採取業
  採石権者等として岩石、砂利、砂、土その他鉱物以外の土石を採取して販売する事業です。

23浴場業  
  不特定又は多数の者に対して、入浴のサービスを提供しその対価を得る事業です。

24理容業
  不特定又は多数の者に対して、理容サービスを提供しその対価を得る事業です。

25美容業
  不特定又は多数の者に対して、美容サービスを提供しその対価を得る事業です。

26興行業
  映画・演劇・演芸・舞踊・舞踏・音楽・スポーツ・見せ物等の興行を企画し、不特定多数の者に観覧させ
  る事業です。

27遊技所業
  遊技場を設け、これをその用途に応じて不特定多数の者に利用させる事業です。

28遊覧所業
  展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等を観覧させる事業です。

29医療保健業
  医師又は歯科医師等が患者に対し医業又は医業類似行為を行う事業及びこれに直接関連するサー
  ビスを提供する事業、保健衛生のためのサービスを提供する事業です。 
  介護保険事業、障害者福祉サービス事業などが該当します。

30技芸教授を行う事業
  洋裁・和裁・編物・手芸・料理・理容・美容・茶道・生花・着物着付け・演劇・演芸・舞踊・舞踏・音楽・絵画・
  書道・写真・工芸・デザイン・自動車の操縦等の教授、学力試験に備えるためや学校教育の補習のた
  めの学力の教授(通信教育を含む)等を行う事業です。
  ただし、学校教育法に規定する学校等で行われる教授等は除かれます。
 
31駐車場業
  自動車を駐車させる設備又は場所を設け、不特定又は多数の者に利用させる事業です。

32信用保証業
  他人の債務についてその保証をすることにより信用を供与し、これにより保証料を収受する事業で
  す。

33無体財産権の提供等を行う事業
  その有する工業所有権その他の技術に関する権利または著作権の譲渡または提供を行う事業です。

34労働者派遣業
  自己が雇用する者等を他の者が行う事業に従事させる事業です。


◆法人が行う事業が上記の法人税法上の収益事業に該当するものであっても、次の①~⑥に掲げる者
  がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄
  与している場合には、収益事業として扱われません。

 ① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
 ② 生活保護法の規定により生活扶助受ける者
 ③ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的
    障害者として判定された者
 ④ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
    いる者
 ⑤ 年齢65歳以上の者
 ⑥ 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者又は寡婦


一般社団法人の活動として多いセミナーの開催などは、基本的には該当しないと言われています。
但し、セミナー会場で書籍を販売したり、関連するコンサルティング会社を紹介するなどは収益事業と判断されます。

またNPO法人などで多いバザーですが、こちらも年1~2回程度の開催であくまで法人の運営資金の調達が目的であれば、収益事業にはならないと言われています。

いずれにしましても、判断に迷う時は、税理士さんや税務署のご相談して下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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