会費について
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会費について
通常、会費とは一般社団法人を維持、運営するために会員が支払うものと理解されています。
一般社団法人の非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税され、会費には課税されません。
サービスの提供など対価を受けない会費は原則として非課税とされています。
ただし、名目的な会費で、実際にはその対価として一般社団法人の提供するサービスや発行する書籍の支給などがある場合は、収益事業に該当する可能性が高くなります。
一般社団法人の提供するサービスを利用するために会員が支払う会費や入会金は、収益事業と判断される可能性がありますのでご注意下さい。
いくら会費と謳っていても、税法上の収益事業(収益事業についてはこちら)に該当すると税務署に判断されれば課税されます。
いずれにしましても、判断に迷う時は、税理士さんや税務署のご相談して下さい。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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