一般社団法人設立のメリット

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一般社団法人設立のメリット

当事務所には、一般社団法人の設立をご検討されている方から
「一般社団法人を設立するメリットとは何ですか?」
「現在の任意団体と比べて、何が良くなりますか?」
といったご質問をよく頂きます。

以下に、当事務所で一般社団法人の設立をお手伝いさせて頂いた方からのご意見や一般的に
メリットと言われる事を記載しますのでご参考にして下さい。

◆社会的信用力が高まる
 
  「契約先から法人での取引を要求された」
  「営業先から法人でないと取引できないと断られた」
  など、任意団体や同業者団体などで活動している方からよく聞かれる声です。

  特に大きな会社や行政機関と取引をされる方には、法人格が大きな武器となります。

◆法人名義で契約できる

  今まで、町内会や任意団体では会長や代表者の名義で契約せざるを得ませんでした。
  その為、会長や代表者が変わる度に、再度契約を結ぶなど非常に面倒でした。

  一般社団法人を設立すれば、法人名義で契約を締結することができるようになりますので、
  相手方にも安心感を与える事ができます。

◆法人名義の口座が開設できる。

  当事務所でお手伝いさせて頂いた多くの方がこのメリットを挙げています。
  上記の契約と同じように、多くの町内会や任意団体では、会長や代表者の個人口座などでお金を
  管理していました。
  その為、会長や代表者が変わる度に、お金を移動する必要があり非常に面倒でした。

  一般社団法人を設立すれば、法人名義の口座を開設できますので、会長や代表者が変更しても
  お金の流れはそのままで対応できます。

◆様々な事業に対応できる

  一般社団法人は、事業目的について原則制限がないため、公益事業はもちろん、共益的活動や
  収益事業を行えますので、様々な事業に合わせて設立する事ができます。

 「NPO法人のようなボランティア的な活動をしたい」
 「ライバル会社と共闘して、業界の知名度を上げたい」
 などアイデア次第で多くの事をできるのが一般社団法人です。

◆人材の確保に有利になる。

  従業員やアルバイトの雇用を考えた時、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できますので、
  個人事業主や任意団体よりも法人のほうが優秀な人材を集めやすくなります。

◆事業委託や補助金を受ける際に有利になる

  介護保険事業や自立支援事業を行なう場合、各都道府県から指定を受ける必要がありますが、
  その指定を受けるには法人化が義務付けられています。
  任意団体等では指定を受ける事ができません。

  介護保険事業や自立支援事業以外でも行政からの委託事業は、法人化を義務付けているケースが
  多いのが事実です。

  また、行政からの補助金や助成金も、最近は法人対象が増えてきています。 

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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