会計監査人について

東京での一般社団法人設立に関することなら、一般社団法人設立 365.comにご相談ください!

一般社団法人設立HOME > お役立ちコラム > 会計監査人について

会計監査人について

一般社団法人には、「会計監査人」という役職があります。

会計監査人の主な仕事は、一般社団法人の計算書類等を監査することで、会計監査報告を作成します。
このことから、会計監査人に就任できるのは公認会計士か監査法人に限られます。

通常の一般社団法人で会計監査人を置く法人はあまりありませんが、大規模な一般社団法人(貸借対照表の負債額200億円以上)の場合は必ず1名以上置く必要があります。

一般社団法人に会計監査人を置く場合は、監事も置かなければなりません。
(一般社団法人法第61条)

監事の仕事は、業務監査と会計監査になります。
監事に就任できるのは、特に公認会計士か監査法人ではなく一般の方でもできます。
ただ、監事は、法人のご意見番又は査察官といった立場ですので、誰でもいいと言う訳にはいかないと思います。

余談ですが、株式会社の役職に「会計参与」があります。
こちらは、公認会計士、監査法人の他に税理士、税理士法人も就任できます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

一般社団法人設立365.com

一般社団法人設立・その他各種サービス、日本全国対応しております。
一般社団法人の設立やご相談は、実績豊富な「おのざと行政書士事務所」にお任せ下さい!