一般社団法人設立のデメリット

東京での一般社団法人設立に関することなら、一般社団法人設立 365.comにご相談ください!

一般社団法人設立HOME > お役立ちコラム > 一般社団法人設立のデメリット

一般社団法人設立のデメリット

当事務所には、一般社団法人の設立をご検討されている方から
「一般社団法人を設立するメリットとは何ですか?」
といったご質問と一緒に、既に任意団体などで活動されている方からは、
「デメリットはありますか?」
というご質問も頂きます。

デメリットと言えるかどうかは分かりませんが、下記の点に注意が必要です。

◆税務申告が必要になる。
  一般社団法人で収益事業を行えば、申告義務が生じます。
 その為の事務処理等も任意団体などに比べて複雑になります。

◆利益の分配はできない
  一般社団法人は、非営利ですので、利益や剰余金を構成員(社員や役員)に分配する事は
  できません。
  役員への報酬や、従業員への給与は分配にはなりません。

◆運営の厳格化
  一般社団法人で重要な物事を決めたりする場合、社員総会や理事会の実施が必要になります。
 また、決議した事項は、書面(社員総会議事録など)の作成が必要となります。

◆維持費がかかる
  一般社団法人の役員の重任や変更、主たる事務所の移転など、登記事項に変更がある場合は、
 法務局への登記申請が必要になります。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

一般社団法人設立365.com

一般社団法人設立・その他各種サービス、日本全国対応しております。
一般社団法人の設立やご相談は、実績豊富な「おのざと行政書士事務所」にお任せ下さい!