一般社団法人設立のデメリット
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一般社団法人設立のデメリット
当事務所には、一般社団法人の設立をご検討されている方から
「一般社団法人を設立するメリットとは何ですか?」
といったご質問と一緒に、既に任意団体などで活動されている方からは、
「デメリットはありますか?」
というご質問も頂きます。
デメリットと言えるかどうかは分かりませんが、下記の点に注意が必要です。
◆税務申告が必要になる。
一般社団法人で収益事業を行えば、申告義務が生じます。
その為の事務処理等も任意団体などに比べて複雑になります。
◆利益の分配はできない
一般社団法人は、非営利ですので、利益や剰余金を構成員(社員や役員)に分配する事は
できません。
役員への報酬や、従業員への給与は分配にはなりません。
◆運営の厳格化
一般社団法人で重要な物事を決めたりする場合、社員総会や理事会の実施が必要になります。
また、決議した事項は、書面(社員総会議事録など)の作成が必要となります。
◆維持費がかかる
一般社団法人の役員の重任や変更、主たる事務所の移転など、登記事項に変更がある場合は、
法務局への登記申請が必要になります。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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