一般社団法人に関する登録免許税について

東京での一般社団法人設立に関することなら、一般社団法人設立 365.comにご相談ください!

一般社団法人設立HOME > お役立ちコラム > 一般社団法人に関する登録免許税について

一般社団法人に関する登録免許税について

『一般社団法人を設立される方や経営者が知っておきたい
               一般社団法人に関する登録免許税の金額』


一般社団法人を設立する時や設立後に主たる事務所を移転する場合などに、法務局へ支払う税金の事を登録免許税と呼びます。

登録免許税は、登記内容によって費用が異なります。

設立後に主たる事務所を移転する時、管轄外移転(現在の本店所在地の管轄法務局外への移転をする事)の場合ですと、登録免許税が6万円もかかってしまいます。
この金額に驚く方も非常に多いです。

また登記内容によっては、一緒に申請すれば別々に申請する場合に比べて登録免許税を安く抑える事が可能です。

無駄な出費をしない事は、法人の健全運営にも繋がりますので、これから一般社団法人を設立される方や既に一般社団法人を経営している方には、登録免許税の金額も是非知っておいて頂ければと思います。


下記に登録免許税の主なものをご紹介致します。


◆一般社団法人設立・・・6万円        

◆主たる事務所移転(管轄外移転)・・・6万円

◆主たる事務所移転(管轄内移転)・・・3万円

◆役員変更・・・1万円

◆従たる事務所設置(本店と支店が同一法務局内の場合)・・・6万円

◆従たる事務所設置(本店と支店が異なる法務局の場合)・・・69,000円

◆解散・・・3万円

◆精算決了・・・2,000円

◆名称変更・・・3万円

◆目的変更・・・3万円

◆公告方法の変更・・・3万円


名称変更から公告方法の変更までは、一緒に申請すれば何件申請しても3万円で済みます。

名称を変更する時に、一緒に事業目的を追加したり、役員を変更するケースもでてくると思います。

なるべく一緒に申請できるものは申請して、是非無駄な出費をしないよう計画的に手続きするようにして下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

一般社団法人設立365.com

一般社団法人設立・その他各種サービス、日本全国対応しております。
一般社団法人の設立やご相談は、実績豊富な「おのざと行政書士事務所」にお任せ下さい!