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一般社団法人の機関について

一般社団法人では、社員総会(社員は最低2名以上)のほか、業務執行機関として理事を最低1人は置かなければなりません。

またそれ以外の機関として、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。

一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般的には、少規模タイプは(1)、中規模タイプ以上(4)が多いです。

 

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