基金制度について
当事務所には、
「基金制度とはどのような制度ですか?」
「どのような場合に使用するのでしょうか?」
と言った基金に関するご質問を非常に沢山いただきます。
「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、
当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものとされています。
金銭以外の不動産などが拠出された場合、拠出時の時価相当額の返還義務を負います。
一般社団法人は非営利(社員や役員などの構成員への利益(剰余金や残余財産)の分配はできません)ですので、基金を返還する時に利息を付ける事も禁止されています。
基金は、一種の外部負債で基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。
その為、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。
基金は、株式会社の資本金のように登記する必要はありませんが、基金制度を採用した場合、途中で廃止する事はできません。
基金として拠出された財産は、他の債権者への引き当てとなるべきものとされています。
企業会計基準上、基金は負債ではなく、純資産として計上されます。
公益法人会計基準では、正味財産に計上します。
会計処理ですが、普通法人は企業会計を、非営利型法人や将来、公益法人を目指している場合は、公益法人会計を採用する場合が多いです。
基金を返還する場合、定時社員総会の決議が必要です。
基金の返還額は、期末貸借対照表の純資産額が基金の額を超えている場合の超過額が返還限度額となっています。
返還する場合は、内部留保から、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上します。
代替基金は取り崩す事はできず、基金が返金されても代替基金が計上されるので基金の総額は減少しません。
一般社団法人は、一般財団法人と異なり、設立時に財産の寄付がありません。
この為、寄付金や借入金以外の資金調達方法が必要とされ、基金制度が創られました。
基金制度を採用するかどうかは、それぞれの一般社団法人の自由です。
採用する場合は、定款に基金に関する事項を記載しなければなりません。
一般社団法人とよく比較されるNPO法人には、基金制度のような資金調達方法はありません。
基金制度は一般社団法人の大きなメリットのひとつと言えます。
現在、多くのNPO法人は資金調達に苦労していると言われています。
実際に当事務所で設立をお手伝いさせて頂いたNPO法人の方とお話する機会がありましたが、
「寄付を集めるのは大変だし、借入金も返済期限があるので難しい。基金制度が羨ましい」とおっしゃていました。
基金制度は、一般社団法人の素晴らしい制度のひとつだと思います。
これから、一般社団法人の設立をご検討されている方は、この基金制度を上手く活用される事をお薦め致します。
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