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一般社団法人の役員について

一般社団法人を設立するには、「役員」を決める必要があります。

役員とは、
*理事
*監事
*会計監査人
の事を指しますが、それぞれどのような機関でしょうか?

理事は、一般社団法人を代表して業務の執行を行う機関です。
設立するには、最低1名以上必要です。
理事には、人(自然人)しか就任できません。

理事会を設置する場合には、3名以上理事を置く必要があります。
更に理事会を設置した場合には、必ず1名以上の代表理事を定めなければなりません。
(また理事会を設置した場合には、監事も設置しなければなりません。)

理事の任期は原則2年ですが、定款や社員総会の決議にて短縮することも可能です。
ただし任期の伸長は認められておらず、役職を継続する場合には登記が必要です。

監事は、主として業務監査と会計監査を行ないます。
監事は、必置機関ではありませんが、理事会を設置した場合は必ず置く必要があります。

将来、公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士や公認会計士等の
資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。
監事の任期は原則4年ですがが、理事の任期とあわせて2年に短縮することも可能です。
こちらも理事同様、役職を継続する場合には、登記が必要です。

会計監査人は、必置機関ではありませんが、
大規模な一般社団法人(貸借対照表の負債額200億円以上)の場合は必ず1名以上置く必要があります。
会計監査人の任期は1年以内ですが、理事や監事と違って、任期満了時の定時社員総会で
特段の決議がなければ、自動的に再任して任期更新となります。
また、会計監査人はいつでも社員総会の決議若しくは監事の権限で解任する事ができます。

 

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