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事業目的について

当事務所には、
「一般社団法人は収益事業はできるのですか?」
「公益事業しかできないのですか?」
といったご質問をよくいただきます。

一般社団法人は、
*公益事業
*共益的事業
はもちろん
*収益事業
もおこなう事もできます。

一般社団法人を設立する際に作成する定款には事業目的を記載します。
この事業目的ですが、
*明確性・・・誰が見ても分かるか?
*具体性・・・内容が具体的に記載されているか?
*違法性・・・法律に違反していないか?
などをしっかりと記載したものでなくてはなりません。

この文言ですが、各法務局の登記官(実際に文言を検討する役人さん)によって判断が
異なる場合があります。
ある文言がA法務局ではOKだけど、B法務ではNGといった事もあります。

NGと判断されると設立登記申請ができずに、定款の作成からやり直さければいけなくなり、
時間と費用が更にかかってしまいます。

市販のマニュアル本などで事業目的の文言の事例などを調べる事も可能ですが、
それだけで判断されずに、類似商号と一緒に事前に本店所在地を管轄する法務局で
調査する事をお勧めします。

また、許認可が必要な事業では、法務局でOKとなった(設立登記できた)文言でも、
管轄の都道府県や省庁でNGとなるケースもあります。
特に、介護事業や薬事法関連の事業などは注意が必要です。
これらの事業をご検討されている方は、法務局と共に、許認可を管轄(審査)する都道府県や
省庁に事前確認される事をお薦めします。

この事業目的の文言ですが、いくつ記載しても構いません。
また記載したからといって、必ずその事業をやらなければならないという事もありません。
もし将来やりたい事業があれば記載される事をお薦めします。
一般社団法人設立後に、追加や変更する事ももちろん可能ですが、
費用(登録免許税3万円)がかかってしまいます。

ただ、事業目的の文言は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項ですので、
誰でも自由に見る事ができます。
あまり本業と関係ない(将来やる可能性の無い)事業をいくつも記載すると
「この一般社団法人はの本業は何だろう?」
などの不安や心配を取引先や顧客に与えるかもしれません。

このような事も考えて事業目的の文言を決めて下さい。

 

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