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一般社団法人と株式会社の違いは?
最近、当事務所へ
「一般社団法人と株式会社の違いは何でしょうか?」
というご質問をよく頂きます。
一般社団法人も株式会社も
*公証役場での定款認証手続き
*管轄法務局での設立登記申請手続き
の設立手続きは一緒です。
法定費用(設立時に最低かかる費用)ですが、株式会社の場合
*公証役場での費用(認証手数料約52,000円、印紙代40,000円)
*管轄法務局での設立登録免許税(最低150,000円)
の合計約242,000円に対し
一般社団法人は
*公証役場での費用(認証手数料約52,000円)
*管轄法務局での設立登録免許税(最低60,000円)
の合計約112,000円で済みます。
設立時の資本金ですが、
*株式会社は最低1円以上
ですが、一般社団法人特に必要ありません。
設立に必要な人数は、
*株式会社は最低1名以上
*一般社団法人は最低2名以上
となります。
事業目的ですが、一般社団法人は公益事業しか行えないと勘違いされている方もいますが、
株式会社と同じように収益事業も行えます。
ただし、株式会社が利益を株主に配当することができるように、
一般社団法人の構成員(社員や理事など)に剰余金や残余財産を分配するはできません。
ここが大きな違いです。
利益の分配をお考えの方は株式会社や合同会社の設立をお勧めします。
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