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一般社団法人とNPO法人の違い(事業内容)

当事務所には、一般社団法人とNPO法人の違いに関するご質問が多くあります。
今回は事業内容の違いをご説明致します。

◆一般社団法人

一般社団法人ですが、違法な事以外であれば特に事業内容に制限はありません。
・株式会社や合同会社のような収益事業
・町内会や同窓会などのような、会員や構成員の共通の利益を目的とする事業(共益的事業)
・公益的事業
などが可能です。

但し、収益事業で得た利益(剰余金等)を、社員や役員に分配する事はできません。

◆NPO法人

NPO法人は、「主たる事業」として不特定多数の者の利益のために特定非営利活動を行う必要があります。
特定非営利活動とは、法律で定められた下記の20分野になります。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動

主たる事業が、上記に該当する事業であれば、主たる事業以外の「その他の事業」で収益事業を行なう事も可能です。

但し、収益事業で得た利益は、主たる事業の運営の為に使用しなければならず、利益を役員や会員に分配する事はできません。

 

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