議決権について

一般社団法人の社員は、定款に別段の定めがない限り、各1個の議決権を持ち、社員総会において議決権を行使することができます。

議決の方法ですが、書面でする事はもちろん、最近では電子メールやFAXも認められるようになり、以前と比べて委任状を集める労力が軽減されるようになりました。

普通決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席して、出席した社員の議決権の過半数で決議します。

定款変更や社員の除名、解散や合併など特に重要な事項を決議する特別決議は、
・総社員の頭数の半数以上の賛成、
・かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成
が必要です。

 

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