一般社団法人設立HOME > お役立ちコラム > 議決権について
議決権について
一般社団法人の社員は、定款に別段の定めがない限り、各1個の議決権を持ち、社員総会において議決権を行使することができます。
議決の方法ですが、書面でする事はもちろん、最近では電子メールやFAXも認められるようになり、以前と比べて委任状を集める労力が軽減されるようになりました。
普通決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席して、出席した社員の議決権の過半数で決議します。
定款変更や社員の除名、解散や合併など特に重要な事項を決議する特別決議は、
・総社員の頭数の半数以上の賛成、
・かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成
が必要です。
- Next News「役員は誰でも良いの?」
- Previous News「一般社団法人設立のデメリット」
一般社団法人設立365.com
一般社団法人設立・その他各種サービス、日本全国対応しております。
一般社団法人の設立やご相談は、実績豊富な「おのざと行政書士事務所」にお任せ下さい!