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役員と法人の関係

一般社団法人の役員とは、社員によって選任され法人の業務を執行しますが、法人との関係において注意が必要です。

一般法人法第83条では、
理事は、法令及び定款に並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならないと理事の忠実義務を規定しております。

また、第84条では、理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとして競業及び利益相反取引の制限を規定しています。
①理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
②理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
③一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当
  該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

特に社員と役員が同一人物の一般社団法人の場合は、役員の立場を理解して日常の業務に対応するよう心がけて下さい。

 

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