理事会について

一般社団法人を設立する際、理事会を設置するどうか迷っている方も多いと思います。

当事務所にも、
「理事会を設置するにはどのような条件があるのか?」
といったご質問もよく頂きます。

理事会とは、株式会社の取締役会に似たような機関で、法人のすべての理事で構成して、業務の執行や代表理事の選定などを行います。

最低でも、事業年度内に2回、開催しなければなりません。

理事会ですが、理事の過半数が出席して、その過半数の賛成で決議することになりますが、委任出席や代理出席などはできません。
(社員総会はできます)
よって、忙しい方を理事に選任する場合は、ご注意ください。

理事会を設置するには、
・理事3名以上
・監事1名以上
の最低4名以上の人数が必要になります。

上記の件などを考慮して人選は慎重に行って下さい。

 

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