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理事の責任
一般社団法人の理事に就任すると、どのような責任を負う事になるのでしょうか?
当事務所には、
「理事に就任すると、どんな責任を負う事になるの?」
といったご質問を頂きます。
理事の就任を検討されている方にとっては、非常に気になるところだと思います。
理事は、社員から法人の運営を任されている(受任している)立場として、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)をもって、その業務を行うことが求められています。
理事がその任務を怠った場合は、一般社団法人に対して生じた損害を賠償する責任を負います。
なお、理事の一般社団法人に対する任務懈怠責任については以下の方法によって免除、又は制限をすることができます。
* 総社員の同意による免除
*社員総会の決議による一部免除
*定款の定めに基づく理事等による一部免除(登記が必要です)
さらに、理事に悪意又は重大な過失があった場合は、法人だけでなく、第三者に生じた損害まで賠償する責任を負う事になります。
理事に就任するという事は、それなりの覚悟が必要です。
友人や知り合いに誘われたとしても、安請け合いなどせずに、慎重に判断して下さい。
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