一般社団法人設立後の流れ
一般社団法人設立後の流れ
一般社団法人設立後の手続きですが、会社設立の手続きと同じ様に、税務署や年金事務所(旧社会保険事務所)等での設立届出が必要です。
以下に設立後の流れをご説明していきます。
登記簿謄本・印鑑証明書の取得
法務局で登記申請をした日(一般社団法人設立日)から約1~2週間後の「登記完了日」以降に、一般社団法人の登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書という)や印鑑証明書を取得できます。
- 登記簿謄本を取得するには1通600円の収入印紙(法務局で購入)が必要です。
- 印鑑証明書を取得するには1通450円の収入印紙(法務局で購入)が必要です。
- 後日、税務署や年金事務所(旧社会保険事務所)などへ提出するので、登記簿謄本は3通くらい取得しておいたほうがよいでしょう。
- 印鑑証明書も2通くらい取得しましょう。
- 印鑑カードも無料で作成してもらえますので、作成してください。
- 今後、印鑑証明書はこのカードを提出して取得します。
- 取得に行く方の本人確認の書類(運転免許書など)を持参して下さい。
- 一般社団法人代表印と取得に行く方の個人実印を持参して下さい。
許認可申請の手続き
- 許可、認可、届出などが必要な事業は登記が終了したら、すぐに申請します。
金融機関で一般社団法人の銀行口座を開設する。
- 登記簿謄本が必要です。
一般社団法人代表印の印鑑証明書が必要と言われる場合もあります。
事前に金融機関に必要書類を確認してください。
税務署への届出
主たる事務所所在地を管轄する税務署で「一般社団法人を設立したので提出書類を欲しい」と言えば1式もらえます(国税庁のホームページからダウンロードもできます)
- 法人設立届出書(2ヶ月以内)
添付書類:定款のコピー、登記簿謄本、設立趣意書、貸借対照表など - 収益事業開始届出書(2ヶ月以内)
- 給与支払事務所等の開設届出書 (1ヶ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 有価証券の評価方法の届出書(有価証券を取得した場合のみ)
などを提出します。
「非営利型」一般社団法人で収益事業をしない時は、基本的に届出は必要ありません。
ただし、従業員を雇用したり、給与や報酬を得る方がいる場合は、給与支払事務所等の開設届出書の届出が必要です。
また、収益事業を行なう際には、収益事業開始届出書の届出が必要です。
各都道府県税事務所と市区町村役場(23区の場合は都税事務所のみ)への届出
- 法人設立届出書(事業開始日から15日以内)
- 定款のコピー、登記簿謄本など
「非営利型」一般社団法人でも、法人住民税はかかりますので届出は必要です。
年金事務所(旧社会保険事務所)への届出
- 新規適用届 (5日以内)
- 被保険者資格取得届 (5日以内)
- 健康保険被扶養者届 (5日以内)
- 保険料口座振替納付申出書
などを提出します。
添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなど
公共職業安定所(ハローワーク)への届出<労働者を1人でも雇った場合>
- 適用事業所設置届 (10日以内)
- 被保険者資格取得届 (翌月10日まで)など
労働基準監督署への届出<労働者・パート・アルバイトを1人でも雇った場合>
- 保険関係成立届 (10日以内)
- 概算保険料申告書 (速やかに)
- 就業規則届 (作成後、遅滞無く)
- 適用事業報告書(遅滞無く)など
以上、一般社団法人を設立した後に必要な手続きを列記しましたが、特に提出書類に関しては各々の提出先に確認してください。
地域によって、提出書類が異なる場合もあります。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
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