一般社団法人設立 代行

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公益法人の運営者の方へ

2002年度から検討が始まった公益法人(社団法人及び財団法人)制度改革の集大成である「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称は一般社団・財団法人法)が、2008年12月1日から施行されました。

一般社団・財団法人法の施行後、既存の公益法人(社団法人・財団法人)は、特例により一般社団法人・一般財団法人として存続することができます。
この特例により存続可能な一般社団法人・一般財団法人は「特例民法法人」と呼ばれます。

ただし、この特例は一般社団・財団法人法施行後から5年間と期限が決まられていて、既存の公益法人(社団法人・財団法人)は、5年(平成25年11月30日まで)以内に
・公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の「認定」の申請手続き
・一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の「認可」の申請手続き
をしなければ解散したものとみなされてしまいます。

つまり、既存の公益法人(社団法人・財団法人)は、平成25年11月30日までに
(1)公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の「認定」の申請手続きをする
(2)一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の「認可」の申請手続きをする
(3)既存の公益法人(社団法人・財団法人)を解散して、株式会社やNPO法人などの他の組織スタイルを設立する
のいずれかを行なわないと解散することになりますので、ご注意下さい。

当事務所では、上記の
(1)一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の「認可」の申請手続きをする
(2)既存の公益法人(社団法人・財団法人)を解散して、株式会社やNPO法人などの他の組織スタイルを設立する
の手続きをお手伝いしておりますので、お気軽に無料相談をご利用さい。

*現在は(1)公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の「認定」の申請手続き代行は行っておりません。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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